大崎市立地適正化計画に基づく届出等

更新日:2023年12月06日

立地適正化計画とは

平成26年8月に改定された「都市再生特別措置法」に基づく制度で、居住や都市機能を誘導すべき区域を設定し、区域内への誘導策等を定めることで、コンパクトシティ・プラス・ネットワークを推進するものです。

当市では、都市計画区域内を対象として、平成29年2月に大崎市立地適正化計画を策定し、都市機能誘導区域を定め、平成31年2月には居住誘導区域を定めています。また、令和2年6月の都市再生特別措置法の一部改正に伴い、令和3年9月30日に本市が定める居住誘導区域から災害レッドゾーン等を除く区域としています。

災害レッドゾーン等:災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害警戒区域を指す。

大崎市立地適正化計画(リンク先へ)

都市機能誘導区域外における事前届出制度

都市機能誘導区域外において、届出の対象となる行為をする場合には、工事に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要となります。届出対象行為については、以下のファイルを参照ください。

届出様式

開発行為の場合

開発行為以外の場合

届出内容を変更する場合

居住誘導区域外における事前届出制度

居住誘導区域外の区域において、届出の対象となる行為をする場合には、工事に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要となります。届出対象行為については、以下のファイルを参照ください。

届出様式

開発行為の場合

開発行為以外の場合

届出内容を変更する場合

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〒989-6188
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