大崎市立地適正化計画に基づく届出等
立地適正化計画とは
平成26年8月に改定された「都市再生特別措置法」に基づく制度で、居住や都市機能を誘導すべき区域を設定し、区域内への誘導策等を定めることで、コンパクトシティ・プラス・ネットワークを推進するものです。
当市では、都市計画区域内を対象として、平成29年2月に大崎市立地適正化計画を策定し、都市機能誘導区域を定め、平成31年2月には居住誘導区域を定めています。また、令和2年6月の都市再生特別措置法の一部改正に伴い、令和3年9月30日に本市が定める居住誘導区域から災害レッドゾーン等を除く区域としています。
災害レッドゾーン等:災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害警戒区域を指す。
・大崎市立地適正化計画(リンク先へ)
都市機能誘導区域外における事前届出制度
都市機能誘導区域外において、届出の対象となる行為をする場合には、工事に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要となります。届出対象行為については、以下のファイルを参照ください。
都市機能誘導区域外における事前届出制度について (PDFファイル: 2.4MB)
届出様式
開発行為の場合
開発行為以外の場合
届出内容を変更する場合
居住誘導区域外における事前届出制度
居住誘導区域外の区域において、届出の対象となる行為をする場合には、工事に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要となります。届出対象行為については、以下のファイルを参照ください。
居住誘導区域外における事前届出制度について (PDFファイル: 7.5MB)
届出様式
開発行為の場合
開発行為以外の場合
届出内容を変更する場合
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8069
ファクス:0229-22-9454
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更新日:2023年12月06日