都市再生整備計画・社会資本総合整備計画

更新日:2021年03月31日

市では地域の特性を踏まえ、都市の再生に必要な公共公益施設の整備などを重点的に実施すべき地区として、都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、「社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)」事業を実施するため、都市再生整備計画を作成しましたので同法第46条第18項の規定に基づき公表します。

都市再生整備計画・社会資本総合整備計画の事前評価

「社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)」事業では「都市再生整備計画」の作成過程においては、計画内容について目標の妥当性等を検討するため事前評価を行っております。

都市再生整備計画の事後評価

「社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)」事業では「都市再生整備計画」を策定し、その中でまちづくりの目標、指標を設定しています。最終年度には、目標がどの程度達成されたかなどを確認するため、事後評価を行っております。

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