戸籍、住所異動など届け出や交付申請をする際に本人確認を行います

更新日:2021年02月26日

第三者が「本人なりすまし」によって虚偽の届出や、不正な申請による証明書などの取得を未然に防止するために、戸籍法および住民基本台帳法に基づいて受付窓口での本人確認を行っています。
本人が来庁できない場合は代理人の申請も受け付けします。ただし、代理人の本人確認のための書類と委任状が必要となります。なお、代理人の申請を受け付けできない届け出もありますので、詳しくは問い合わせてください。

本人確認のための書類

いずれか1点で本人確認ができるもの(有効期限内のものに限る)

運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード・個人番号カード・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書など

複数で本人確認ができるもの(1のみでの組み合わせ、または1と2の組み合わせ)

  1. 国民健康保険証・各種健康保険証・介護保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証・国民年金手帳・生活保護受給者証など
  2. 学生証、法人(国もしくは地方公共団体を除く)が発行した身分証明書・診察券など

本人確認できる書類を持参しなかった人には

本人確認できる書類を持参しなかった人には、口頭での質問や文書で通知するなどする場合があります。特に、住所異動(転入、転居、転出、世帯変更)の際に、以下の人には「住民異動届受理通知書」を郵送しています。

  1. 住所異動届の際に、本人確認書類を持参しなかった場合
  2. 届出人が代理人である場合
  3. 転出届の際に上記の「1点で本人確認ができるもの」に記載された書類を提示することができない場合
  4. 郵送による転出の届け出の場合

身に覚えのない届け出、不明な点などがあったらお問い合わせください。

各手続き

1.子どもが生まれたら

2.人が亡くなったとき

3.結婚するとき

4.離婚するとき

5.養子縁組するとき

6.養子離縁するとき

7.入籍するとき

8.本籍を移すとき

9.転入したときは

住居表示付番届出は「転入届」の「住居表示付番の届出」の箇所をご覧ください。

学校を変わるとき(転校)は「転入届」の「学校を変わるとき(転校)」の箇所をご覧ください。

10.転出したときは

学校を変わるとき(転校)は下記の「転入届」の「学校を変わるとき(転校)」の箇所をご覧ください。

11.市内で住所が変わったときは

住居表示付番届出と学校を変わるとき(転校)は「転居届」をご覧ください。

12.住居表示・番号の届出

13.外国人住民

14.国民健康保険

15.国民年金

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

メールフォームによるお問い合わせ