○大崎市教育委員会行政組織規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 事務局(第8条―第11条)
第3章 教育機関
第1節 学校(第12条・第13条)
第2節 学校以外の教育機関(第14条―第17条)
第4章 附属機関(第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,教育委員会が所管する事務を処理する組織について,必要な事項を定めるものとする。
(組織の分類)
第2条 前条の組織は,事務局,教育機関及び附属機関(以下「機関」という。)とする。
(平20教委規則11・一部改正)
(機関の定義)
第3条 事務局とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定によるものをいう。
2 教育機関とは,法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたものをいう。
3 附属機関とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設置された審議会,審査会,協議会及び調査会等をいう。
(平27教委規則3・一部改正)
(規定の範囲)
第4条 各機関の設置,内部組織,事務分掌及び職制等は,法令又は条例に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平20教委規則11・一部改正)
(行政機能)
第5条 各機関は,相互連絡を密にし,教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(職員)
第6条 教育委員会が所管する事務を執行するため,法律又は条例の定めるところにより,各機関に置かれる職員は次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 指導主事
(4) 校長
(5) 教頭
(6) 教員
(7) 園長
(8) 副園長
(9) 技能労務職員
(10) その他の職員
(平20教委規則11・一部改正)
(組織等の特例)
第7条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については,教育長が別に定めるところにより室,委員会等の組織及び必要な職員の職を設け,又は職員を指定して処理させることができる。
(平21教委規則18・旧第6条の2繰下)
第2章 事務局
(事務局の組織)
第8条 事務局に教育部を置く。
課名 | 担当名 |
教育総務課 | 総務担当,学校給食担当,学校管理担当 |
学校教育課 | 学校総務担当,学事担当 |
生涯学習課 | 総務担当,事業担当 |
文化財課 | 調査担当,保護担当 |
(平20教委規則7・平20教委規則19・平21教委規則1・一部改正,平21教委規則18・旧第7条繰下,平24教委規則1・平25教委規則1・一部改正)
(事務分掌)
第9条 課の事務は,次のとおりとする。
教育総務課
総務担当
(1) 教育委員会内の総括及び調整に関すること。
(2) 教育委員会の会議その他庶務に関すること。
(3) 叙勲及び表彰に関すること。
(4) 規則,規程等の制定改廃,公布又は公表に関すること。
(5) 職員(教職員を除く。)の任免,賞罰,服務,給与その他人事に関すること。
(6) 後援及び寄附に関すること。
(7) 公印に関すること。
(8) 入札及び契約に関すること。
(9) その他他課の分掌に属さない事務に関すること。
学校給食担当
(1) 学校給食に関すること。
(2) 学校給食センターに関すること。
(3) 給食指導に関すること。
学校管理担当
(1) 教育財産の管理及び処分に関すること。
(2) 公立文教施設等の国庫補助事業に関すること。
(3) 学校施設の整備に関すること。
学校教育課
学校総務担当
(1) 幼稚園の運営及び育成に関すること。
(2) 情報教育の充実に関すること。
(3) 通学バス及び通園バスの運行に関すること。
(4) 奨学資金の貸与に関すること。
(5) 交通遺児に関すること。
学事担当
(1) 教育方針,学校教育に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 県費負担教職員及び市費負担教職員の任免,服務その他の人事及び福利厚生に関すること。
(3) 通学区域及び通学路に関すること。
(4) 教育課程,学習指導及び進路指導に関すること。
(5) 教育相談に関すること。
(6) 幼児,児童生徒の安全安心に関すること。
(7) 学校保健衛生に関すること。
(8) 児童生徒の扶助に関すること。
(9) 学校運営に係る指導助言に関すること。
(10) 教科用図書の採択に関すること。
生涯学習課
総務担当
(1) 生涯学習の総括及び調整に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関すること。
(3) 文化芸術の推進と伝統・伝承文化の普及に関すること。
(4) 青少年センターに関すること。
(5) 公民館の総合調整に関すること。
(6) 社会教育団体の認定,支援及び育成に関すること。
事業担当
(1) スポーツの振興と学校施設開放に関すること。
(2) 生涯学習施設の整備に関すること。
文化財課
調査担当
(1) 文化財の調査,研究及び資料収集に関すること。
(2) 開発行為に係る埋蔵文化財の取扱いに関すること。
(3) 重要遺跡内容確認調査に関すること。
保護担当
(1) 文化財の保護及びその啓発に関すること。
(2) 文化財の活用に関すること。
(3) 指定文化財に関すること。
(4) 文化財関係施設の設置及び管理運営に関すること。
(5) 市の歴史資料に関すること。
(平19教委規則6・平20教委規則7・平20教委規則11・平20教委規則19・平21教委規則1・一部改正,平21教委規則18・旧第8条繰下・一部改正,平24教委規則1・令5教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(教育部長)
第10条 事務局に教育部長を置く。
2 教育部長は,事務職員をもって充てる。
3 教育部長は,教育長を補佐し,教育長の定めるところにより各課の事務を整理する。教育長の職務代理者が事務執行を行う場合も,同様とする。
(平21教委規則18・旧第9条繰下,平25教委規則1・平27教委規則3・一部改正)
(職及び職務)
第11条 事務局には,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。 |
技術補佐 | 上司の命を受け,課の専門的技術に関し,課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け,担当の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け,事務局の事務を整理し,教育部長を補佐する。 |
技術参事 | 上司の命を受け,専門的技術に係る事務局の事務を整理し,教育部長を補佐する。 |
副参事 | 上司の命を受け,重要事項について総括整理し,課長を補佐する。 |
技術副参事 | 上司の命を受け,専門的技術に係る重要事項について総括整理し,課長を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け,特定事項の事務を掌理し,課長を補佐する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の事務を掌理し,課長を補佐する。 |
指導主事 | 上司の命を受け,学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け,社会教育事業に関する事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け,担当の特定事項の事務を処理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け,専門的技術に関する特定事項の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け,技術を掌る。 |
社会教育主事補 | 上司の命を受け,社会教育主事の職務を補佐する。 |
文化財専門調査員 | 上司の命を受け,文化財に関する専門的事項に係る事務を処理する。 |
学芸員 | 上司の命を受け,文化財,美術等に関する専門的事項に係る事務を掌る。 |
業務員 | 上司の命を受け,一般業務等に従事する。 |
(平19教委規則6・平20教委規則19・平21教委規則1・一部改正,平21教委規則18・旧第10条繰下,平22教委規則1・平24教委規則1・平25教委規則1・令5教委規則3・一部改正)
第3章 教育機関
第1節 学校
(学校)
第12条 大崎市立学校の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)により設置された幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に,法律で定めるところにより,校長,教頭,教諭,園長,副園長,養護教諭,事務職員,技術職員及び技能労務職員を置く。この場合において,園長は小学校又は義務教育学校の校長を,幼稚園の養護教諭は小学校又は義務教育学校の養護教諭をもって兼務させることができる。
2 前項に掲げる職のほか,学校の必要に応じ,副校長,主幹教諭,助教諭,養護助教諭,講師の職を置く。
(平20教委規則11・平21教委規則1・平21教委規則18・一部改正,平24教委規則1・旧第15条繰上,平30教委規則1・一部改正,令5教委規則3・旧第13条繰上・一部改正)
(職及び職務)
第13条 学校に,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
(1) 事務職員の職
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け,特定事項の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け,特定事項の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務をつかさどる。 |
司書 | 上司の命を受け,図書の事務をつかさどる。 |
司書補 | 上司の命を受け,図書の事務をつかさどる。 |
(2) 技術職員の職
職 | 職務 |
技術主幹 | 上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の事務を掌理する。 |
主任教諭 | 上司の命を受け,幼稚園教育に係る業務をつかさどり,特定事項の事務を処理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け,専門的技術に係る事務をつかさどる。 |
栄養士 | 上司の命を受け,栄養に関する専門的技術に係る事務をつかさどる。 |
(3) 技能労務職員
職 | 職務 |
業務員 | 上司の命を受け,一般業務等に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け,学校給食の調理業務に従事する。 |
(平20教委規則11・平22教委規則1・一部改正,平24教委規則1・旧第16条繰上,令5教委規則3・旧第14条繰上)
第2節 学校以外の教育機関
(公民館)
第14条 大崎市公民館条例(平成18年大崎市条例第126号)により設置された基幹公民館に次の担当を置く。
管理担当
事業担当
2 基幹公民館が行う事務は,次のとおりとする。
管理担当
(1) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(2) 地区公民館(分館を含む。)との連携に関すること。
(3) 公民館図書の利用及び読書案内に関すること。
(4) 施設及び設備の管理及び運営に関すること。
(5) 学校教育に関すること。
(6) 生涯学習施設に関すること。
(7) スポーツの振興に関すること。
(8) 文化財に関すること。
事業担当
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 事業の企画及び実施に関すること。
(3) 学習情報の収集,提供及び相談に関すること。
(4) 地域づくり団体等に関すること。
(5) スポーツ・レクリエーション等に関すること。
(平20教委規則11・平21教委規則1・一部改正,平21教委規則18・旧第18条繰上・一部改正,平24教委規則1・旧第17条繰上,令4教委規則2・一部改正,令5教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(図書館)
第15条 大崎市図書館条例(平成29年大崎市条例第1号)により設置された図書館(以下「図書館」という。)に次の担当を置く。
図書担当
管理担当
2 図書館が行う事務は,次のとおりとする。
図書担当
(1) 図書館の企画及び広報に関すること。
(2) 図書館関係団体に関すること。
(3) その他図書館サービスに関すること。
管理担当
(1) 施設・設備の管理及び運営に関すること。
(2) その他施設の事業に関すること。
(平20教委規則11・平21教委規則1・一部改正,平21教委規則18・旧第20条繰上・一部改正,平24教委規則1・旧第18条繰上,平29教委規則5・平29教委規則8・一部改正,令5教委規則3・旧第16条繰上)
(職及び職務)
第16条 学校以外の教育機関には,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
館長 | 上司の命を受け,館の事務を掌理し,所属職員を指導監督する。 |
副館長 | 上司の命を受け,館の事務を整理し,館長を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け,特定事項の事務を掌理する。 |
係長 | 上司の命を受け,担当の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け,担当の特定事項の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け,専門的技術に係る事務をつかさどる。 |
社会教育主事 | 社会教育事業に関する専門的事務をつかさどる。 |
司書 | 図書館事業に関する専門的事務をつかさどる。 |
司書補 | 司書の職務を助ける。 |
業務員 | 上司の命を受け,一般業務等に従事する。 |
(平19教委規則6・平20教委規則11・平21教委規則1・一部改正,平21教委規則18・旧第23条繰上,平24教委規則1・旧第19条繰上,令5教委規則3・旧第17条繰上・一部改正)
第17条 第11条の規定は,学校以外の教育機関にこれを準用する。
(平21教委規則18・旧第25条繰上・一部改正,平24教委規則1・旧第20条繰上,令4教委規則2・一部改正,令5教委規則3・旧第18条繰上)
第4章 附属機関
(附属機関)
第18条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び当該機関の庶務を主管する課は,次の表のとおりとする。
名称 | 担当事務 | 主管課 |
障害児就学指導審議会 | 学校教育課 | |
学校給食運営審議会 | 教育総務課 | |
奨学資金貸与事業運営委員会 | 学校教育課 | |
社会教育委員 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条に規定する事務 | 生涯学習課 |
文化財保護委員会 | 文化財課 | |
スポーツ推進審議会 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条に規定する事務 | 生涯学習課 |
スポーツ推進委員 | スポーツ基本法第32条第2項に規定する事務 | 生涯学習課 |
青少年問題協議会 | 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条に規定する事務 | 青少年センター |
青少年センター運営協議会 | 青少年センター | |
図書館協議会 | 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項に規定する事務 | 図書館 |
(平19教委規則6・一部改正,平21教委規則18・旧第26条繰上・一部改正,平23教委規則4・平23教委規則17・一部改正,平24教委規則1・旧第21条繰上・一部改正,平29教委規則5・令4教委規則2・一部改正,令5教委規則3・旧第19条繰上・一部改正)
第5章 雑則
(平19教委規則6・旧第6章繰上)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平19教委規則6・旧第28条繰上,平21教委規則18・旧第27条繰上,平24教委規則1・旧第22条繰上,令5教委規則3・旧第20条繰上・一部改正)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大崎市教育委員会行政組織規則第24条の規定する者の任期は,この規則の施行の日以後の発令から適用し,同日前に発令した者の任期については,なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日教育委員会規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日教育委員会規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日教育委員会規則第19号)
この規則は,平成20年10月15日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月26日教育委員会規則第16号)
この規則は,平成21年10月31日から施行する。
附則(平成21年11月26日教育委員会規則第18号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日教育委員会規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第2条の規定による改正後の大崎市教育委員会会議規則第4条,第11条及び第19条の規定,第3条の規定による改正後の大崎市教育委員会傍聴人規則の規定,第4条の規定による改正後の大崎市教育委員会教育長委任規則第1条及び第5条の規定並びに第5条の規定による改正後の大崎市教育委員会行政組織規則第10条第3項後段の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の大崎市教育委員会会議規則第4条,第11条及び第19条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市教育委員会傍聴人規則の規定,第4条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長委任規則の第1条及び第5条の規定並びに第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会行政組織規則第10条第3項及び第4項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,大崎市教育委員会教育長委任規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。
附則(平成29年4月25日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日教育委員会規則第8号)
この規則は,平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年3月20日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日教育委員会規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月11日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年2月16日教育委員会規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日教育委員会規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。