セーフティネット5号認定
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
制度を利用するためには、市長の認定を受けることが必要です。
申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。
日本標準産業分類
日本標準産業分類による業種の確認はこちらから(政府統計ウェブサイト)確認してください。
対象業種および認定要件
セーフティネット保証5号の対象業種および認定要件は、中小企業庁のウェブサイトを確認してください。
通常の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
創業者の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
原油高の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
利益率の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
提出書類
- 申請書 1部
- 売上高等が確認できる資料 1部(売上高等の証明資料(5号イ-1対応)または試算表、売上台帳など)
- 法人(個人)の実在確認書類 1部(3カ月以内の法人謄本(履歴事項証明書)または抄本(現在事項全部証明書)、確定申告書の写しなど)
- 委任状 1部(金融機関による代理申請の場合)
売上高等の証明資料
売上高等の証明資料(5号イ-1対応) (PDFファイル: 56.4KB)
委任状
確認シート
セーフティネット保証申請書類について、確認シートを作成しましたので、活用してください。
セーフティネット申請書類確認シート (PDFファイル: 39.9KB)
申請場所
産業商工課(市役所本庁舎3階)
問い合わせ
産業商工課
電話番号 0229-23-7091 ファクス番号 0229-23-7578
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2024年12月02日