セーフティネット5号認定

更新日:2024年07月01日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

制度を利用するためには、市長の認定を受けることが必要です。

申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。

<令和6年7月1日からの取り扱い変更>

  • コロナ前比較の取り扱いについて、最近1カ月の売上高等とその後2カ月間の見込みを含む3カ月の売上高等をもってコロナ前との比較とする運用を終了し、最近3カ月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを開始します。
  • 創業者の認定について、最近1カ月と最近3カ月の実績比較等の運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長します。

指定期間および対象業種

セーフティネット保証5号の指定期間および対象業種は、中小企業庁のウェブサイトを確認してください。

日本標準産業分類

認定要件

(イ)指定業種に属する事業を行っていて、最近3カ月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5パーセント以上減少していること

<通常の様式>

事業と指定業種の関係

認定基準適用関係

様式

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する

企業全体の売上高などが企業認定基準を満たす

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する

主たる業種および企業全体の売上高などの双方が企業認定基準を満たす

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などが企業認定基準を満たす

<コロナ前比較の様式>
事業と指定業種の関係 認定基準適用関係 様式

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する

企業全体の売上高などが企業認定基準を満たす

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者かつ兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する

主たる業種および企業全体の売上高などの双方が企業認定基準を満たす

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者かつ兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などが企業認定基準を満たす

<創業者の様式>
事業と指定業種の関係 認定基準適用関係 様式
業歴3カ月以上1年3カ月未満であって、1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する 企業全体の売上高などが企業認定基準を満たす
業歴3カ月以上1年3カ月未満かつ兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する 主たる業種および企業全体の売上高などの双方が企業認定基準を満たす
業歴3カ月以上1年3カ月未満かつ兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている 行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などが企業認定基準を満たす

(ロ)指定業種に属する事業を行っていて、製品など原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入れが上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できないため収益が圧迫され経営の安定に支障が生じていること

<支援内容と様式>

事業と指定業種の関係

様式

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

提出書類

  1. 申請書 1部
  2. 売上高等が確認できる資料 1部(売上高等の証明資料(5号イ-1対応)または試算表、売上台帳など)
  3. 法人(個人)の実在確認書類 1部(3カ月以内の法人謄本(履歴事項証明書)または抄本(現在事項全部証明書)、確定申告書の写しなど)
  4. 委任状 1部(金融機関による代理申請の場合)

売上高等の証明資料

委任状

確認シート

セーフティネット保証申請書類について、確認シートを作成しましたので、活用してください。

申請場所

産業商工課(市役所本庁舎3階)

問い合わせ

産業商工課

電話番号 0229-23-7091 ファクス番号 0229-23-7578

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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