空き家バンクを利用する人へ

更新日:2026年06月22日

大崎市では、市内の賃貸(売却)できる住宅を所有している人から物件情報を「空家バンク」へ登録してもらい、移住・定住希望者へ情報提供する「大崎市空家バンク」を実施しています。

大崎空き家バンクチラシ

「大崎市空き家バンク」とは

大崎市における空き家の有効活用を通して,地域の活性化を図るため、市内の空き家の売却または賃貸を希望する所有者等が、協力事業者(注)による物件調査や媒介支援を受け、空き家に係る情報を登録し、市が当該情報を移住者希望者等の利用希望者に提供する制度です。

(注)協力事業者とは

公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会または公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部(以下「協力団体」という。)の会員のうち、空き家バンクにおける媒介業務や物件調査を行うものとして協力団体等から本市に届け出があり、次の各号のいずれにも該当する事業者を指します。

  1. 市内に事業所を置いていること。
  2. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を有していること。
  3. 代表者、役員または使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。

空き家バンク登録の流れ

所有者等が空き家バンクに登録する場合

  1. 空き家バンクに空き家を登録しようとする所有者等は、次に掲げる書類を添えてまちづくり推進課移住担当または市が空き家バンク運営業務を委託する事業者(宮城おおさき移住支援センターCU:RUS(くーらす)【外部リンク】)に提出してください。
    1. 空き家バンク登録申込書(様式第6号)(RTFファイル:52KB)
    2. 空き家情報登録リスト(様式第7号)(RTFファイル:201.1KB)
    3. 空き家およびその敷地に係る登記簿謄本の写し
    4. その他登録に当たって市長が必要と認めるもの 
  1. 上記の申し込みがあったときは、市が協力事業者を1者を媒介候補者として選定の上、当該物件の調査を依頼します。

  2. 協力事業者からの調査報告で媒介契約が可能であり、適当と認められる場合には、空き家バンクに登録します。
  1. 協力事業者からの調査報告で媒介契約が不可能であり、所有者等が協力事業者を介さずに直接、空き家バンクへの登録を希望する場合は、所有者等直接登録申込書(様式第11号)(Wordファイル:8.5KB)に必要書類を添付の上、市に提出することができ、適当と認められる場合には、空き家バンクに登録します。

協力事業者が空き家バンクに登録する場合

  1. 協力事業者がその取り扱う空き家について、空き家バンクに登録しようとする場合は、次に掲げる書類を添えてまちづくり推進課移住担当または市が空き家バンク運営業務を委託する事業者(宮城おおさき移住支援センターCU:RUS(くーらす)【外部リンク】)に提出してください。
    1. 情報登録依頼書(様式第12号)(Wordファイル:8.1KB)
    2. 空き家情報登録リスト(様式第7号)(RTFファイル:201.1KB)
    3. 空き家およびその敷地に係る登記簿謄本の写し
    4. 所有者等同意書(Wordファイル:15.4KB)
    5. その他登録に当たって市長が必要と認めるもの
  1. 上記の申し込みがあり、適当と認められる場合には、空き家バンクに登録します。

注意事項

市およびセンターは、物件の交渉・契約に関して売買・賃貸の仲介行為は行いません。契約後のトラブルなども当事者間で解決してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当、移住担当、陸羽東線利活用推進室)、0229-23-2103(多様性社会推進室)、0229-23-2245(おおさき日本語学校)
ファクス:0229-23-2427

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