大崎市マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度の概要
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、マンション管理計画認定制度が創設されました。
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、自治体から認定を受けることができる制度です。
認定取得によるメリットとして、固定資産税の優遇措置を受けられる場合があるほか、住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」や「共用部分リフォーム融資」を有利に活用することができます。
※法律や制度の詳細については、国土交通省(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にて確認してください。
対象の区域
大崎市に対して認定の申請を行えるのは、市内に立地する分譲マンションの管理組合です。
※予備認定制度については、(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へ相談してください。
認定の基準
国の定める基準(管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成および見直し等)としており、大崎市独自の基準は設けていません。
具体的な基準は下記資料を確認してください。
認定の申請方法
大崎市の認定制度や申請方法等をまとめたので、申請の際は、はじめに手引を確認してください。
申請の流れについて

step1 申請に係る合意
管理計画の認定申請について、集会で決議(普通決議)を取ります。
step2 事前確認の依頼
(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(以下、手続支援システム)から発行される「事前確認適合証」を取得します。
この事前確認を受ける方法は4つのパターンがあり、どのパターンでも最終的に申請者による手続支援システムへの入力および事前確認に必要な書類のアップロードが必要となります。
事前確認の手数料
事前確認には手数料が発生します。詳細は、それぞれの問い合わせ先で確認してください。
step3 認定申請
手続支援システムから事前確認による適合通知メールを受診した後、手続支援システムにおいて事前確認適合証を取得し、その上で「認定申請」ボタンを押下すると、大崎市建設部建築指導課へ自動的に申請が行われます(市の窓口に直接紙で提出する必要はありません)。
市への手数料
市への申請に手数料は発生しません。
認定マンション一覧
認定日 | 認定コード | マンション名 | 所在地 |
---|---|---|---|
※現在、認定されているマンションはありません。
※宮城県および大崎市以外の市の区域については、宮城県および各市で確認するか(公財)マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にて確認してください。
※公表を希望しないマンションについては、公表していません。
認定に関する事務処理要綱および様式
(別記様式第1号の5)変更認定申請書(Wordファイル:14.5KB)
(様式第3号)認定管理計画に係る軽微な変更届(Wordファイル:9.2KB)
(様式第5号)管理状況報告書(Wordファイル:8.8KB)
(様式第6号)管理取りやめ申出書(Wordファイル:9KB)
相談ダイヤル
マンション管理計画認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」が開設されました。
- 電話番号:03-5801-0858
- 受付時間:10時から17時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 運営:一般社団法人日本マンション管理士会連合会
原則として、相談者の地元の都道府県マンション管理士会に所属するマンション管理士が対応します。
簡易な相談には、日本マンション管理士会連合会の事務局が対応します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月15日