セーフティネット5号認定
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
制度を利用するためには、市長の認定を受けることが必要です。
申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。
指定期間及び対象業種
セーフティネット保証5号の指定期間および対象業種は、中小企業庁のウェブサイトを確認してください。
日本標準産業分類
日本標準産業分類による業種の確認はこちらから(政府統計ウェブサイト)確認ください。
内容
(イ)指定業種に属する事業を行っていて、最近3カ月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること
事業と指定業種の関係 |
認定基準適用関係 |
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企業全体の売上高などの減少などが企業認定基準を満たす |
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主たる業種および企業全体の売上高などの減少などの双方が企業認定基準を満たす |
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行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少などが企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などの減少などが企業認定基準を満たす |
【1に該当する事業者】様式第5-(イ)-1 (Wordファイル: 21.7KB)
【2に該当する事業者】様式第5-(イ)-2 (Wordファイル: 22.8KB)
【3に該当する事業者】様式第5-(イ)-3 (Wordファイル: 25.4KB)
※認定基準緩和、創業者等運用緩和の特例もありますので、詳しくはお問い合わせください。
(ロ)指定業種に属する事業を行っていて、製品など原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入れが上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できないため収益が圧迫され経営の安定に支障が生じていること
事業と指定業種の関係 |
各様式 |
認定基準適用関係 |
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企業全体の売上高などの減少などが企業認定基準を満たす |
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主たる業種および企業全体の売上高などの減少などの双方が企業認定基準を満たす |
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行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少などが企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などの減少などが企業認定基準を満たす |
提出書類
- 申請書1部
- 法人(個人)の実在確認書類1部(3カ月以内の法人謄本(履歴事項証明書)、確定申告書の写しなど)
- 売上高等の証明資料1部
売上高等の証明資料(5号対応) (PDFファイル: 56.4KB)
金融機関の方が代理申請を行う場合、上記に加え、委任状1部が必要となります。
セーフティネット保証申請書類について、確認シートを活用してください。
セーフティネット申請書類確認シート (Wordファイル: 34.0KB)
申請場所
産業商工課(市役所本庁舎3階)
問い合わせ
産業商工課
電話番号 0229-23-7091 ファクス番号 0229-23-7578
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月19日