セーフティネット5号認定

更新日:2024年03月19日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

制度を利用するためには、市長の認定を受けることが必要です。

申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。

指定期間及び対象業種

セーフティネット保証5号の指定期間および対象業種は、中小企業庁のウェブサイトを確認してください。

日本標準産業分類

内容

(イ)指定業種に属する事業を行っていて、最近3カ月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること

支援の内容

事業と指定業種の関係

認定基準適用関係

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する

企業全体の売上高などの減少などが企業認定基準を満たす

  1. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する

主たる業種および企業全体の売上高などの減少などの双方が企業認定基準を満たす

  1. 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少などが企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などの減少などが企業認定基準を満たす

※認定基準緩和、創業者等運用緩和の特例もありますので、詳しくはお問い合わせください。

(ロ)指定業種に属する事業を行っていて、製品など原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入れが上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できないため収益が圧迫され経営の安定に支障が生じていること

支援の内容と各様式

事業と指定業種の関係

各様式

認定基準適用関係

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する

申請書(Wordファイル:27.8KB)

企業全体の売上高などの減少などが企業認定基準を満たす

  1. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する

申請書 [33KB docxファイル] 

主たる業種および企業全体の売上高などの減少などの双方が企業認定基準を満たす

  1. 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

申請書 [35KB docxファイル] 

行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少などが企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などの減少などが企業認定基準を満たす

提出書類

  • 申請書1部
  • 法人(個人)の実在確認書類1部(3カ月以内の法人謄本(履歴事項証明書)、確定申告書の写しなど)
  • 売上高等の証明資料1部

金融機関の方が代理申請を行う場合、上記に加え、委任状1部が必要となります。

セーフティネット保証申請書類について、確認シートを活用してください。

申請場所

産業商工課(市役所本庁舎3階)

問い合わせ

産業商工課

電話番号 0229-23-7091 ファクス番号 0229-23-7578

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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