NPO法人の運営について(所轄庁への提出物、変更手続き等について)
所轄庁への提出物について
毎事業年度提出するものは?役員に変更があった場合はどうしたらいい?定款の変更がしたいときはどうしたらいい?等、NPO法人がその設立後、運営する中で所轄庁(※)に提出しなければならないもの、手続きが必要なものについてまとめたページです。運営にお役立てください。
解散についてはこちらをご覧ください。
※ 所轄庁について
- 2以上の都道府県に事務所を置くNPO法人→「主たる事務所」を置く都道府県
- 仙台市のみに事務所を置くNPO法人→仙台市
- それ以外→宮城県
ただし、各種書類等について、 大崎市、栗原市、登米市のそれぞれにのみ事務所を置く法人は、宮城県から事務処理権限が委譲されている各市が書類提出先になります。
大崎市にのみ事務所を置くNPO法人は、大崎市市民協働推進部まちづくり推進課まで提出をお願いいたします。
事業報告書等の提出について
NPO法人は毎事業年度初め3か月以内に下表中の書類(以下「事業報告書等」といいます。)を作成し、役員名簿や定款,認証や登記に関する書類の写しとともにすべての事務所に備え置くことが特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます。)によって定められています。また宮城県特定非営利活動促進法施行条例(以下「条例」といいます。)によって毎事業年度初め3か月以内に所轄庁に提出することが定められています。
No. | 提出書類 |
部数 |
---|---|---|
1 |
事業報告書 |
2 |
2 |
活動計算書 |
2 |
3 |
貸借対照表 |
2 |
4 |
財産目録 |
2 |
5 |
前事業年度の年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) |
2 |
6 |
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 |
2 |
★ | ― |
提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促を行います。また、法人の理事、監事に対して20万円以下の過料が課されることがあります(NPO法第80条)。加えて、3年以上提出がない法人は、設立の認証の取消し対象になります(NPO法第43条)。
なお、提出された事業報告書等は内閣府NPOホームページにて公開するほか、大崎市において閲覧に供します。事業の透明性、信頼性のさらなる向上につながりますので、期限内の提出をお願いいたします。
万が一、期限内に提出が間に合わない場合はまちづくり推進課までご相談ください。
役員の変更について
NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。メンバーに入れ替わりが無く、全員が再任の場合でも役員の変更等届出書の提出と、理事については登記の変更(再任であれば、「重任」という登記変更)が必要になります。役員の変更に伴う登記の変更を行わないと過料が課されることもありますのでご注意ください。
役員の変更等届出が必要な変更事項
- 新任
- 再任(任期満了に伴う再任の場合,再任のみで差し支えありません。)
- 死亡
- 辞任(任期満了前に退任)
- 解任 (社員総会による解任)
- 住所もしくは居所の異動
- 改姓または改名
No. |
提出書類 |
部数 |
---|---|---|
1 | 役員の変更等届出書(様式第4号(Wordファイル:17.7KB)、記載例(PDFファイル:120.1KB)) | 1 |
2 | 変更後の役員名簿(作成例(Wordファイル:14KB)、記載例(PDFファイル:112.5KB)) | 2 |
3 |
〈新任の場合〉 就任承諾書及び宣誓書の謄本(原本証明不要)(作成例(Wordファイル:18KB)、記載例(PDFファイル:86.7KB)) |
1 |
4 |
〈新任の場合〉 住民票の写し(コピーしたものではなく、行政機関から交付された住民票そのもの) |
1 |
★ | ― |
新任以外の変更事項では、住民票の写しの提出は必要ありません。
定款の変更について
NPO法人が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。定款の変更がある場合、必要な書類を提出後、主たる事務所の所在地(仙台法務局本局)での登記が必要です。変更事項により、提出物が異なりますので、以下をご覧ください。
定款変更認証申請の要否 |
変更事項 | 提出物 | 部数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
必要 |
目的 | (1) a 定款変更認証申請書(様式第5号(Wordファイル:16.2KB)、記載例(PDFファイル:123KB)) b 定款の変更を議決した社員総会の謄本 c 変更後の定款 |
a、b…1部
|
|||
名称 | ||||||
社員の資格の得喪に関する事項 | ||||||
役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く) | ||||||
会議に関する事項 | ||||||
解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る) | ||||||
定款の変更に関する事項 | ||||||
その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 | (2) (1)に加えて d 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 e 定款の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ※定款の変更の日…定款変更の認証が見込まれる日 |
2部 | ||||
その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 | ||||||
主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る) ・例:県内から県外、大崎市から仙台市 |
(3) (1)、(2)に加えて |
f、h…2部
|
||||
不要 (届出のみが必要) |
上以外の変更事項 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わない)、役員の定数、資産に関する事項、会計に関する事項、事業年度、解散に関する事項(残余財産の処分に関する事項を除く)、公告の方法、法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等) |
(4) i 定款変更届出書(様式第6号(Wordファイル:15.2KB)、記載例(PDFファイル:95.2KB)) j 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 k 変更後の定款 |
i、j…1部
k…2部 |
〈定款変更認証申請が必要な場合〉
定款変更認証申請が必要な場合は、上の表の書類を提出後、所轄庁から認証の決定が通知されますので、通知を受け取った日から2週間以内に主たる事務所の所在地(仙台法務局本局)での登記を行います。
〈届出のみが必要(認証申請が不要)な場合〉
書類提出後、2週間以内に主たる事務所の所在地(仙台法務局本局)での登記を行います。
《登記後》
登記後遅滞なく、所轄庁に対して
- 定款変更の登記完了届出書(作成例(Wordファイル:14.1KB)、記載例(PDFファイル:75.9KB))
- 登記事項証明書およびその写し(1部ずつ)
を提出します。
情報公開について
提出された書類のうち、以下の書類は、個人の住所又は居所に関する記載部分を除き、内閣府NPOホームページにて公開するほか、所轄庁は閲覧または謄写の請求があった場合、閲覧または謄写させる義務があります。
書類名 |
NPO法人 |
所轄庁 (閲覧又は謄写) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業報告書等 | 事業報告書 | ○ | 作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで | ○ | 過去5年分 | |||
活動計算書 | ○ | ○ | ||||||
貸借対照表 | ○ | ○ | ||||||
財産目録 | ○ | ○ | ||||||
年間役員名簿 (前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
○ | ○ | ||||||
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 (法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) |
○ | ○ | ||||||
役員名簿 | ○ | 最新のもの | ○ | 最新のもの | ||||
定款等 | 定款 | ○ | ○ | |||||
認証書の写し(認証に関する書類の写し) | ○ | ○ | ||||||
登記事項証明書の写し | ○ | ○ |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427
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更新日:2022年01月27日