大崎市空き家バンク協力事業者の登録募集
大崎市では、空き家バンクの趣旨に賛同する協力事業者を、随時募集しています。
協力事業者の役割
空き家バンク登録の相談があった物件の調査
- 市または市が空き家バンク運営業務を委託する「宮城おおさき移住支援センターCU:RUS(くーらす)(外部リンク)」に所有者などから空き家バンク登録の相談があった物件について、市から協力事業者に当該空き家の調査を「媒介契約調査依頼書(様式第8号)」により依頼します。
- 協力事業者は、当該空き家の調査を行い、売買または賃貸借の媒介契約の可否を判定し、「媒介契約調査報告書(様式第9号)」により市に報告してください。
- 上記調査の結果、媒介契約が不可能であった場合には、市は予算の範囲内で、調査に要した費用の一部を負担しますので、協力事業者は「物件調査費用請求書(参考様式)」等を市に提出してください。
関係様式
協力事業者が取り扱う物件の空き家バンク登録
協力事業者がその取り扱う空き家について、空き家バンクに登録しようとする場合は、次に掲げる書類を添えて市または宮城おおさき移住支援センターCU:RUS(くーらす)に提出してください。
- 情報登録依頼書(様式第12号)
- 空き家情報登録リスト(様式第7号)
- 空き家およびその敷地に係る登記簿謄本の写し
- 所有者等同意書
- その他登録に当たって市長が必要と認めるもの
関係様式
その他の役割等
-
協力事業者が媒介する空き家バンク登録物件について、「空き家情報登録リスト(様式第7号)」の記載事項の変更、契約更新、契約解除した際には、「媒介契約更新・解除報告書(様式第10号)」により市または宮城おおさき移住支援センターCU:RUS(くーらす)に報告してください。
-
協力事業者が媒介する空き家バンク登録物件について、契約成立した場合は、「契約結果報告書(様式第14号)」により市または宮城おおさき移住支援センターCU:RUS(くーらす)に報告してください。
-
大崎市空き家バンクへの登録を廃止したいときは、「協力事業者登録廃止届(様式第4号)」を市に提出してください。
-
おおさき移住支援センターCU:RUS(くーらす)と連携し、移住定住の促進を図ってください。
関係様式
仲介に係る報酬
取引が成立した場合に登録事業者が受けることができる報酬は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とします。
協力事業者の登録
協力事業者の登録要件
協力事業者として登録できる事業者は、公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部(以下「協力団体」という。)の会員のうち、空き家バンクにおける媒介業務を行うものとして協力団体等から本市に届け出があった者であって、次の各号のいずれにも該当する者とします。
- 市内に事業所を置いていること。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を有していること。
- 代表者、役員または使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
協力事業者として登録を希望する場合
上記の登録要件を満たし、登録を希望する事業者は、「大崎市空き家バンク協力事業者届出書(様式第1号)」を協力団体を通じて、市に提出してください。なお、登録は随時受け付けします。
関係様式
その他
- 本制度は、利用希望者の利便性を高め、大崎市への移住を促進するためのものであり、協力事業者は利用者の信頼を損なうことがないよう、誠心誠意対応するものとします。
- 取り引きにかかるトラブルは、協力事業者の責任において処理するものとします。場合に応じて、市長は、協力事業者の登録を取り消すことができるものとします。
- 市は、ウェブサイトに協力事業者一覧を掲載します。その際、ウェブサイトへのリンクが可能な協力事業者については、登録事業者のウェブサイトへリンクをするものとします。令和8年4月1日時点での協力事業者一覧は下記のとおりです。
関係要綱
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当、移住担当、陸羽東線利活用推進室)、0229-23-2103(多様性社会推進室)、0229-23-2245(おおさき日本語学校)
ファクス:0229-23-2427
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年06月23日