下水道使用開始届出(休止・休止の再開・廃止)について

更新日:2024年02月09日

下水道の使用を開始するときや、使用を休止、廃止するときは届け出が必要です。

届け出がない場合、適切な下水道使用料の請求が行えなくなりますので、注意してください。

公共下水道の他、農業集落排水処理施設や公設浄化槽の使用を開始する場合も同様の届け出が必要です。

下水道の使用を開始するとき

(1)排水設備工事を行った上で下水道の使用を開始するとき

(住宅の新築工事や浄化槽から下水道への接続工事を行う場合など)

排水設備工事を行う前に「排水設備工事確認申請」と「下水道等使用開始届」の提出が必要です。また、工事完了後には「排水設備工事完成届」の提出が必要です。

(2)下水道へ接続済の建物を前所有者に引き続いて使用するとき

(アパート等へ入居する場合など)

前使用者に引き続いて下水道を使用したものとみなされるため、使用開始届の提出は不要です。

※中古物件購入の際、前所有者が休止の届出を提出している場合もあるので、大崎市上下水道部経営管理課業務担当(電話番号 0229-24-1112)に確認してください。

下水道の使用を休止あるいは休止を再開するとき

(1)引っ越し等で建物の使用を中止、建物を建て替えするとき

「下水道等使用休止届」の提出が必要です。(注意:さかのぼっての休止はできません)

(2)建物の建て替え後や、売買や相続で取得した建物の使用を開始するとき

(下水道等使用休止届が提出されている場合)

「下水道等使用休止の再開届」の提出が必要です。

下水道を廃止するとき

下水道へ接続済の建物を取り壊して更地にするとき

「下水道等使用廃止届」の提出が必要です。(注意:さかのぼっての廃止はできません)

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理課

〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階

電話番号:0229-24-1112
ファクス:0229-24-1114

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